最高裁判所第二小法廷 昭和36年(す)191号 決定 1961年7月05日
主文
本件申立を棄却する。
理由
弁護人小泉英一の異議申立理由第一点について。
当裁判所の上告棄却決定に対しては、右決定の内容に誤のあることを発見した場合に限り刑訴四一四条、三八六条二項により異議の申立をすることができるものと解すべきであるから、所論は適法な異議の要件を欠き採用することができない。
同第二点について。
しかし原決定の内容に所論のごとき誤のあることを発見しないので、論旨は理由がない。
よって刑訴四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助)